Tomopiiaの利用協力に関する特則
この特則(以下「本特則」といいます。)は、当社が提供する「Tomopiiaアプリ」に係るサービス及びこれに付随するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関連し、共同研究、PoCその他の当社の指定する施策(以下「本施策」といいます。)に協力する者(本規約の定めにかかわらず、がん等の長期療養が必要な病気の罹患者等に限られないものとし、かつ、当社及びクライアントが合意する者に限ります。)がユーザーとして本サービスを利用する場合に、当該ユーザー(以下「特定ユーザー」といいます。)及び本ナースに適用される特則です。なお、本特則において別段の定義なく使用される用語は、当社が別途定める「Tomopiia利用規約」(内容又は名称が変更された場合には当該変更後の内容を含み、以下「本規約」といいます。)に定めるものと同一の意義を有するものとします。
1. 適用
1.1. 本特則は、特定ユーザーによる本サービスの利用であって、各本施策毎に当社が別途指定する条件を充足するもの(以下「特定利用」といいます。)との関係で、当該特定ユーザー及び本ナースに適用されるものとします。
1.2. 本特則は、本規約において定義される「個別利用規約」としての性質を有するものとします。そのため、本規約と本特則の内容が矛盾又は抵触する場合は、本特則の内容を優先的に適用するものとしますが、本特則に定めのない事項に関しては本規約に定めるところに従うものとします。
1.3. 特定ユーザーが、特定利用に係る条件を超えて本サービスを利用する場合(以下「超過利用」といいます。)は、本特則は適用されないものとし、当該利用の可否及び利用の条件に関しては、本規約が適用されるものとします。
2. 役務提供契約の成立
2.1. 特定ユーザーが本施策に協力する反面、特定利用の範囲内において、特定ユーザーとの関係ではその利用の対価を無償とすることを実現するため、本規約の定めにかかわらず、特定利用に係るテキスト対話の役務提供契約は、本規約に従ってその諸条件が本ナースと特定ユーザーの間で合意され、かつ当社所定の手続が完了した時点において、(i)当該特定ユーザーと当社の間で、当該条件に従ったテキスト対話の実施に当該特定ユーザーが協力することを内容とする契約が成立し、かつ、(ii)当社が、これに必要な役務提供を当該本ナースに委託する旨の役務提供契約が成立するものとします(これらの各契約を以下「特定役務提供契約」といいます。)。
2.2. 特定役務提供契約に関し、特定ユーザーは、本サービスの利用及びその協力について、対価を支払うことを要しないものとします。その他、特定役務提供契約に伴う取扱いについては、性質に反しない範囲内で、「対象役務提供契約」に適用される本規約の各規定を適用するものとしますが、本規約の各規定中、契約当事者、再委託の可否その他前項と矛盾し、又はそのおそれのあるものに関しては、当社の指定するところに従って合理的に読み替えた上で適用するものとします。その他、前項に基づく取扱いに関連する具体的な処理に関しては、当社が指定するところに従うものとします。
2.3. 特定ユーザーが、超過利用を行う場合、当該超過利用に係る役務提供契約の当事者、諸条件(料金の支払いに係る部分を含みます。)については、本規約に定めるところに従うものとします。それゆえ、超過利用を行う場合には、特定ユーザーは、自身が当該対象役務提供契約の当事者並びにその対価を支払うべき義務を負う者であることを予め承諾の上、超過利用を行う必要があります。
2.4. 前項に定めるほか、特定ユーザーは、特定利用に係る条件の有無及び内容について、自己の費用及び責任において確認する必要があるものとします。それゆえ、特定ユーザーが超過利用を行った場合、当該特定ユーザーによる特定利用に係る条件に対する認識の有無その他の事情にかかわらず、当該超過利用に係る対象役務提供契約が本規約の定めに従って成立するものとし、特定ユーザーは予めこれを承諾するものとします。その他、特定利用に係る条件の有無及び内容に関し、特定ユーザーと本施策の関係者その他の第三者との間で連絡、紛争等が生じた場合、当該紛争等については、当該特定ユーザーの費用及び責任において処理及び解決することを要するものとします。
2.5. 本ナースとの間の特定役務提供契約の成立に際し、当社は、本ナースに対し、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第4条第1項の規定により明示すべき事項に係る情報を、電子メールその他当社の指定する方法により、本ナースに対して送付し、本ナースがこれをパソコン、スマートフォンその他の自己の保有する電子計算機にダウンロードその他の方法により保存することが可能な状態に置く方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供するものとします。なお、法令上、電磁的方法に代えて、書面による交付を求めることができますが、本サービスは、本ナース、ユーザー、クライアント及び当社の間における書面上の連絡や文書の交付を行うことなく、本サービス上でテキスト対話に係る取引を行うことを目的としたサービスであるため、本ナースが、書面による交付を求めた場合、当社は、当該本ナースによる本サービスを利用したテキスト対話に係る業務の受注をお断りすることがあるものとし、本ナースは予めこれを承諾するものとします。
3. 利用料金の支払
本規約の定めにかかわらず、特定利用に関する本ナースへの対象役務対価の支払いは、特定役務提供契約の当事者である当社が、本ナースに対して行うものとし、その支払の条件及び対価の金額は、当社が別途合理的に指定するところに従うものとします。なお、当該支払いは、本ナースによるテキスト対話が行われた日から60日以内に行われます。
4. 統計データの利用
4.1 本規約の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改善、本施策の目的の達成等のため、本サービスの提供を通じて取得したデータ(テキスト対話を含みますが、これに限りません。)を分析し、これに関する統計情報又は対話サンプル等の情報(以下本条において、単に「統計情報等」といいます。)を作成することがあるものとし、利用者は予めこれに同意するものとします。但し、統計情報等には、個人情報を含みません。
5. 当社の免責及び非保証
5.1. 特定役務提供契約は、本サービス上の本ナース及び特定ユーザーの間のコミュニケーション等によって成立するものであることから、当社は、利用者に対し、特定の本ナース又は特定のユーザーとのテキスト対話体験の実現またはその継続を保証するものではありません。
5.2. 特定役務提供契約に基づいて実施されるテキスト対話は、その契約当事者が当社であるか否かを問わず、あくまで、本ナース及び特定ユーザーの間で行われるものであるため、テキスト対話に係る紛争等が生じた場合は、利用者の費用及び責任において処理及び解決しなければならないものとします。
5.3. 当社は、特定役務提供契約に起因または関連して利用者に生じたあらゆる損害等について、当社の故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。但し、特定役務提供契約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
5.4. 前項但書に定める場合であっても、当社が特定役務提供契約に対して負う責任の範囲は、当社の故意または重過失による場合を除き、利用者に現実に生じた通常かつ直接の損害等(逸失利益を除きます。)に限られるものとします。
2026年 6月 10日 制定